両立支援の3つのテーマのうちのひとつに“妊娠、出産、育児”があります。
昔と比較すると様々な環境が整ってきたようにも感じますが…それでも当事者は「両立しにくい」という場面があると言います。
そこで今回は「妊娠、出産、育児における両立支援制度」について解説します。
出産に関する両立支援制度の概要
妊娠や出産に関する両立支援制度の概要としては次の通りになります。
- 深夜勤務及び時間外勤務の制限
- 健康診査及び保健指導
- 業務軽減等
- 通勤緩和
- 休息又は補食
- 産前休暇
- 産後休暇
- 配偶者出産休暇(男性のみ)
以下に詳しく解説します。
深夜勤務及び時間外勤務の制限
業務内容や勤務形態によっては、夜勤や時間外勤務が発生する場合があります。
しかし、このような勤務は妊産婦である職員にとっては身体的にも非常に負担が大きくなります。
両立支援制度は、このような深夜勤務や時間外勤務を制限することができます。
健康診査及び保健指導
妊産婦である職員は、健康診査や保健指導のために勤務しないことが認められます。
業務軽減等
妊産婦である職員は、業務の軽減や他の軽易な業務に就くことができます。
通勤緩和
通勤時の混雑が妊娠中の職員の負担になる場合、交通機関の混雑を避けるため勤務時間の始めor終わり(1時間)まで勤務しないことが認められます。
休息又は補食
妊娠中の職員が母体・胎児 の健康保持のため、適宜休息し、補食することが認められます。
産前休暇
産前6週間前(多胎妊娠の場合 は14週間前)から出産の日までの休暇を取得することができます。
産後休暇
出産の翌日から8週間を経過する日までの休暇を取得することができます。
配偶者出産休暇(男性のみ)
妻の出産に伴う入退院の付添い等を行うための休暇(2日)を得ることができます。
育児に関する両立支援制度の概要
そして、育児に関する両立支援制度の概要としては次の通りになります。
- 育児参加のための休暇(男性のみ)
- 育児休業
- 育児短時間勤務
- 育児時間
- 保育時間
- 子の看護休暇
以下に詳しく解説します。
育児参加のための休暇(男性のみ)
妻の産前産後期間中に、未就学児を養育するための休暇(5日)を取得することができます。
最近は男性の育児休暇を推進する企業も増えてきたようです。
育児休業
子が3歳未満に達する日まで、養育するための休業を取得することができます。
育児短時間勤務
未就学児を養育するため、通常より短い勤務時間(週19時間25分等)で勤務することができます。
育児時間
未就学児を養育するため1日につき2時間以内で勤務しないことが認められます。
保育時間
1歳未満の子の授乳等を行う場合1日に2回それぞれ30分勤務しないことが認められます。
子の看護休暇
未就学児を看護するための休暇 (年5日(子が2人以上の場合は10日))取得することができます。
小さい時はすぐに熱を出してしまいますから。この制度はありがたいと思います。
妊娠、出産、育児にも認められる勤務時間帯の変更
上記の制度に加え、妊娠、出産、育児の両立支援制度として、
- フレックスタイム制
- 早出遅出勤務
…といった“勤務時間帯の変更”も認められています。
フレックスタイム制
フレックスタイム制とは、働く人が毎日の始業・終業時刻、労働. 時間を自分で決めることができる制度です。
こうすることで、⽣活と仕事のバランスを図ることができ、効率的に働くことができます。
早出遅出勤務
未就学児の養育、小学生の放課後児童クラブへの送迎、家族の介護のため、勤務時間帯を変更することが認められます。
まとめ
今回は妊娠、出産、育児における両立支援制度について解説しました。
少子高齢化の問題が非常に深刻な今、女性が安心して妊娠、出産、育児ができるような社会に整備されることが望まれています。
加えて、男性が育児へ積極的に参加することも推進されるようになってきています。
ただ、あくまで「社会全体がそういう意識に向いてきた」というだけで、まだまだ妊娠、出産、育児と仕事の両立を支援する体制は個々の企業や職場まかせな場合もあります。
妊娠、出産、育児をしながら働きやすい“雰囲気づくり”を含めて、まだまだ課題があるのでしょうね。