家族が病気や障害を有するようになり、急に介護をしなければならなくなった…。
でも仕事があるからなかなか手が回らない…という状況を解決するために「介護に関する両立支援制度」があります。
そこで今回は「介護に関する両立支援制度」について解説します。
介護に関する両立支援制度の概要
介護に関する両立支援制度の概要としては次の通りになります。
- 介護休業
- 介護休暇
- 所定労働時間の短縮等の措置
- 法定時間外労働の制限
- 深夜業の制限
- 転勤に対する配慮
- 不利益扱いの禁止
以下に詳しく解説します。
介護休業
“介護休業”とは、労働者の申し出により、対象家族1人につき通算93日まで、2回を上限として、介護休業を取得することができる制度になります。
対象家族が要介護状態であることや、同一の事業主に引き続き1年以上雇用されていることといった条件はあるので注意が必要です。
介護休暇
“介護休暇”とは、病気や怪我、高齢といった理由で要介護状態になった両親や身内などの家族を介護・世話をする労働者に対して、与えられる休暇を指します。
対象家族が1人であれば年に5日まで、2人以上であれば年に10日まで、半日単位で取得することができます。
所定労働時間の短縮等の措置
“所定労働時間の短縮等の措置”についてですが、事業主は…
- 短時間勤務制度
- フレックスタイム制度
- 時差出勤制度
- 介護サービスの費用助成
…のいずれかの措置について、介護休業とは別に、利用開始から3年間で2回以上の利用が可能な措置を講じなければならないという制度になります。
所定外労働の免除
“所定外労働の免除”とは、要介護状態にある対象家族を介護する労働者が所定外労働の免除を請求することができる制度になります。
言ってみれば残業の免除ですね。
1回の請求につき1月以上1年以内の期間で請求できます。
また、介護終了までの必要なときに利用することが可能です。
法定時間外労働の制限
“法定時間外労働の制限”は、1ヶ月に24時間、1年に150時間を超える時間外労働が免除されるという制度です。
深夜業の制限
“深夜業の制限”は、深夜業(午後10時から午前5時までの労働)が免除されます。
転勤に対する配慮
事業主は、就業場所の変更を伴う配置の変更を行おうとする場合、その就業場所の変更によって介護が困難になる労働者がいるときは、その労働者の介護の状況に配慮しなければなりません。
不利益扱いの禁止
事業主は、介護休業などの申出や取得を理由として解雇などの不利益取扱いをしてはなりません。
今後介護と仕事の両立は必須になる?
超高齢社会においては、自分の両親や配偶者を介護する状況は非常に身近な問題にもなります。
どんな人でも“他人事”では済まなくなります。
経済的に困窮しないためにも、いかに介護と仕事を両立するか?というのはこれからの働き方の課題になると言えます。
まとめ
今回は介護に関する両立支援制度について解説しました。
介護と仕事を両立するためには、まずはしっかりとどのような制度を利用できるのか?を把握するとともに、様々な人やサービスを頼るということも重要になってきます。
介護離職を避ける手段はこれからの多くの人の課題とも言えますからね。