認知症高齢者の日常生活自立度判定基準 – 5つの区分と注意点について

検査

ADLの評価法は様々ですが、認知症の高齢者に特化したものとなると”認知症高齢者の日常生活自立度判定基準”があげられます。
本記事ではこの”認知症高齢者の日常生活自立度判定基準”について解説します。


“認知症高齢者の日常生活自立度判定基準”とは?

“認知症高齢者の日常生活自立度判定基準”とは厚生労働省によってつくられました。
これは被験者である認知症高齢者本人との交流や詳細のわかる家族や介護者からの聞き取りによって行われます。
被験者の意思疎通の程度や顕在化している症状行動に着目して、日常生活の自立の程度を評価します。

そのため、要介護認定の際のコンピュータによる一次判定や介護認定審査会における審査判定の際の参考として利用されている評価になります。

“認知症高齢者の日常生活自立度判定基準”の5区分について

“認知症高齢者の日常生活自立度判定基準”は以下の5つの区分にランク分けします。

何らかの認知症を有するが、日常生活は家庭内および社会的にはほぼ自立している状態。

日常生活に支障をきたすような症状、行動や意思疎通の困難さが多少みられても、誰かが注意していれば自立できる状態。

Ⅱa

家庭外で上記Ⅱの状態がみられる状態。
具体的にはたびたび道に迷う、買い物や事務、金銭管理など、それまでできたことにミスが目立つ…など。

Ⅱb

家庭内でも上記Ⅱの状態がみられる状態。
具体的には服薬管理ができない、電話の対応が訪問者との応対など1人で留守番ができない…など。

日常生活に支障をきたすような症状、行動や意思疎通の困難さがときどきみられ、介護を必要とする状態

Ⅲa

日中を中心として上記Ⅲの状態がみられる状態。
具体的には、着替え、食事、排便、排尿が上手にできない、または時間がかかる…など。
人によっては、やたらに物を口に入れる、物を拾い集める、徘徊、失禁、大声、奇声をあげる、火の不始末、不潔行為、性的異常行為などもこのランクに当てはまります。

Ⅲb

夜間を中心として上記Ⅲの状態がみられる状態。
(具体的にはランクⅢaと同じような症状になります。)

日常生活に支障をきたすような症状、行動や意思疎通の困難さが頻繁にみられ、常に介護を必要とする状態。
(具体的にはランクⅢaと同じような症状になります。)

M

著しい精神症状や問題行為あるいは重篤な身体疾患がみられ、専門医療を必要とする状態。
具体的には、せん妄、毛瘡、興奮、自傷・互いなどの精神症状や精神症状に起因する問題行動が継続する状態…など。

注意点

“認知症高齢者の日常生活自立度判定基準”は、上述した5区分にランク分けしますが、これは日常生活自立度と介護の必要度によって行われます。
そのため医学的に認知症の程度を判定するものではないという点に注意が必要です。

また介護認定調査で使用される場合、主治医(主治医意見書に書かれた医師)と調査員のランクが乖離している場合もあります。

要介護認定の際に参考される評価ということで、認知症や高齢者に関わるセラピストとしては関わる機会が多い評価と言えるね!
また、介護者である家族に聞き取りで行う場合もある点からも、症状や問題点の把握の基準としても利用できるでしょうね!

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